共済金の受取人は指定または変更ができますか? 共済金の受取人はご加入者本人です。 ただし、死亡共済金の受取人は規約により順位が定まっていますが、当組合の承認を受けて、いずれか1人を指定または変更することができます。 くわしくはこちらをご覧ください。 生命共済全般について へ戻る